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「マイナンバー制度」勉強会のお知らせ
第2回土曜午後の勉強会
『マイナンバー制度』を俯瞰する
~新たな社会基盤としての本質を理解する~
<講師> 田村 徹(ICT法務サポート行政書士事務所)
行政書士/経営学修士(MBA)
文部科学大臣許可法人(財)全日本情報学習振興協会認定の3つの資格(・個人情報
保護士・個人情報保護法検定スペシャリスト・個人情報利活用プランナー)を取得。
『ICT×法務サポートの力』をコンセプトに、新時代の行政書士事務所を志向した業
態開発を推進しており、個人情報の保護と利活用などに関わるICT社会固有の法務や
内部統制システムの構築および適正化支援を得意としている。
また、今年に入って、『マイナンバー制度への対応』をテーマとして、他社開催の3
つのセミナーで講師を務めている。
実務では、従業員数の多い中堅企業をはじめ、様々な規模の企業に対して、『マイナ
ンバー制度』に関する社員教育や導入支援のコンサルティング、更には情報セキュリ
ティー管理システムの導入支援まで、幅広いサービスを提供している。
<日時> 2015年5月9日(土曜日)
12:50受付 / 13:10開始(16:45終了予定)
<場所> マイドームおおさか 第2会議室
<参加費> 1,500円
懇親会会費2,980円(参加希望者のみ)
<申込方法>『土曜午後の勉強会-ICT社会の法務専門家が登壇!』からお申込みください。
省エネ設備導入補助金
先日、補助金の利用についてお客様と打合せの後、その足で今回の補助金の説明会(梅田スカイビル)に行ってきました。 午前の部に出るつもりが、着いた時には既に午後の部の整理券が配られていて、1000人収容の会場には立ち見が出るほどの状態で関心の高さがうかがえました。 今回の補助金は事業者が最新の省エネ設備を導入する場合、導入機器の購入費について2分の1(又は3分の1)まで補助金がおりるというものです。 ビル一棟の照明をLEDにする場合やエアコンを高効率のものにかえる場合、補助金の額も高額になりますので、導入するお客様にとっ
てはメリットが大きくなります。
会場では製造メーカーや建設関係の方々が熱心に説明を聞いておられました。
公募期間は平成27年12月11日まで、予算800億円がなくなりしだい終了です。
詳しくはこちら→ 最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)
勉強会の報告
2015年3月7日(土曜日)、マイドームおおさか(第2会議室)で『土曜日の午後の勉強会ー労働基準監督官と安全衛生法』が開催されました。
元労働基準監督官である社会保険労務士の原 論(はらさとし)先生をお迎えしての勉強会には38名という多数の方々にご参加いただくことができました。
その後の懇親会にも28名の方々にご参加いただき、他士業や他分野の方々と歓談させていただき、親交を深める機会となりました。
ご参加いただいた皆様より、「ありがとう。」「次の機会が楽しみです。」とのお言葉をいただき、準備のお手伝いをした者としては嬉しく思います。
ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。
元労基官による勉強会のお知らせ
スキルアップを目的としたもので、社労士・行政書士の有志により企画された勉強会です。
<講師>社会保険労務士 原 論(はら さとし)先生
・東京、神奈川、埼玉の各労働局で労働基準監督官として19年間勤務。
・法令に基づいて各事業場を臨検監督し、労働基準監督官の伝家の宝刀ともいうべき司
法捜査を行い、多くの事件を送検されてきました。
・数えきれないほどの労働問題に関する相談を受け、アドバイスをされてきた貴重な経
験を生かし、現在、福岡市内で原労務安全衛生管理コンサルタント事務所を開業され
ています。
<内容>・定期監督、申告監督など監督がどのような形で実施されていくのか、主眼として取り
組む内容をどうすれば外部で把握できるのか。
・監督官が交付する文書やその対応などについて解説。
・企業の衛生管理の基本、作業管理・作業環境管理・健康管理を説明
<対象者>・マネージメントの視点から、労働安全衛生に関心をお持ちの方なら何方でもご参加
いただけます。
・社会保険労務士、行政書士、弁護士、コンサルタントの方の参加も歓迎します。
<参加費>3,500円
<懇親会>2,980円(参加自由)
※要予約、原先生もご参加いただける予定です。
<申込方法>行政書士アモンド法務事務所までメールでご連絡ください。
役所との折衝について
最近、役所に問合せをした際、意図した答えを引き出すことが非常に難しなと感じることがあります。
業務をしていると、役所に確認しなければならないことが色々とでてきます。
直接確認したいことを聞くと答えが出てこないので、うまく誘導するような形で、本題にもっていくことも必要です。
問い合わせの仕方にも、経験や技術が必要でかなり気を遣う部分です。
何事も精進ですね。
お困りごとがればご相談ください。
許可申請においては、行政との折衝も代行いたします。
公共工事の入札の際の内訳書の提出について
入札契約適正化法が改正され、平成27年4月1日より、公共工事に入札しようとする建設業者は入札にかかわる申し込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出することになります。
見積能力のない者や見積りをせずに入札に参加する者を排除し、またダンピング防止の意図があります。
「内訳書の内容に不備がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする」という通知もでていますので入札の際には注意が必要です。
経営事項審査の審査項目及び基準の改正について
改正品確法(平成26年6月4日施行)を受けて、平成27年4月1日より経営事項審査の審査項目及び基準が変わります。
今回の改正は下記の2点です。
①若手の技術職員の育成及び確保の状況が評価されます。
✔ 審査基準日時点で満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の15%以上である場合 には「その他(社会性等)の審査項目」(W点)において、一律1点の加点があります。 |
✔ 審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員(35歳未満)の 人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律 1点の加点があります。 |
②評価対象となる建設機械の範囲が拡大されます。
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、新たに3機種が加点評価の対象になります。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点まで加点されます。
移動式クレーン | つり上げ荷重3t以上 |
大型ダンプ車 |
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で事業の種類として 建設業を届出、表示番号の指定を受けているもの |
モーターグレーダー | 自重が5t以上 |
※加点の条件としては、自ら所有しているか、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約が締
結されていることが必要です。
平成27年4月1日施行 改正建設業法について⑵
平成27年4月1日より施行される建設業法では、以下の点が改正されます。
①施行体制台帳の記載事項等の見直し
・公共工事について施行体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となります。
・記載事項について、外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無が必要になります。
(再下請通知にも記載が必要です。)
②暴力団排除の徹底
役員等(取締役の他、顧問、相談役を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった
者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されてい
る者については、建設業許可を受けられなくなります。また、事後に発覚した場合は許可が取
り消されることになります。
③閲覧制度の見直し
・個人情報が閲覧対象から除外されます。
・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
(建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能です。)
④許可(更新)申請書や添付書類の変更
・必要書類の追加
✔ 従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必
要になります。
✔ 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要になります。
・書類の簡素化
✔ 役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が
不要になります。
✔ 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。
✔ 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
・営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になりました。
・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されました。
平成27年4月1日施行 改正建設業法について⑴
平成27年4月1日より施行される建設業法では、一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件が緩和され、下記の技能検定に合格した者がそれぞれの業種で営業所専任技術者(主任技術者)となることができます。
職業能力開発促進法による技能検定 |
営業所専任技術者 (主任技術者) |
型枠施工の試験に合格した者 | 大工工事業 |
建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者 | 管工事業 |
※改正により、技術職員の資格区分が変更されましたので、経営事項審査における加点対象業種も変わることになります。
建設業許可が必要な意外な業務
意外な業務が建設工事にあたり、費用をかけて建設業許可を取得しなければならない場合があります。
たとえば、物品販売は建設工事にあたりませんが、購入者へのサービスとしてその製品のすえ付けを行う場合には建設工事にあたる場合があります。
建設工事には機械装置をすえ付け、解体若しくは移設することが含まれます。
販売した物品をアンカーボルトなどで固定するような場合には、建設工事にあたり建設業許可を取得しなければならないこともあります。
販売業者にとっては建設工事を行っている意識がないのに、費用をかけて面倒な申請を行うことになりますので、負担が大きいと感じる場合もあるでしょう。