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業種追加と許可の一本化

 

業種追加について

 

 事業規模の拡大や法制度の変更により、既存の許可業種以外に新しい業種で許可を取得する必要がでてくる場合には、業種追加の申請が必要になります。

 

 たとえば、一般の内装仕上工事業をもつ建設業者がさらに一般の塗装工事業を取得しようとする場合などがあります。

 

 業種追加では取得する業種について、新たに許可要件が求められますが、既存の許可に追加するかたちで申請しますので、比較的容易に追加取得することができます。

 

 ただし、事前に業種追加を見越して、申請書類の作成を行っていなかった場合には苦労する場合もあります。

 

 自社で申請を行い、行政庁に書類の整合性に不備があると指摘されると、申請手続きが進まなくなってしまいます。

 

 そのような場合であっても、慎重に書類を見直し、手間を加えることで申請が通ることもありますので、あきらめずにご相談ください。

 

 

 

 

許可の一本化について

 

 業種追加する際には、有効期間の残っている既存の許可も同時に更新することができます(許可の一本化)。

 許可の一本化を行うと、申請の手間や費用が抑えられますので、他の更新が間近にせまっている場合などは、許可の一本化を考えるべきです。

 ただし、この場合は現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。

 

 

  

 

 

 

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