物価上昇や消費税増税の影響を考慮し、建設業法上の金額要件を見直す政令が閣議決定されました(平成28年4月1日)。改正建設業法施行令により、平成28年6月1日から施行されます。
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について
建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。
あわせて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について
建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げます。
金額の見直しにより、より効率的な技術者の配置が可能になります。