⼤阪府⼟砂埋⽴て等の規制に関する条例(いわゆる残土条例)では許可が不要な埋め立てを例外として規定しています。
① 埋め立て区域の面積が3000㎡未満である土砂の埋め立て
隣接等している複数の埋立て等の区域をあわせ、一団の土地の区域で3,000㎡以上となる場合には、許可が必要です。
② 土地の造成等の区域で行う土砂埋立てであって、当該区域で採取された土砂のみを用いて行うもの
⼯事区域から採取された⼟砂のみを⽤いて埋戻しを⾏う場合は許可が不要です。
しかし、当該⼯事区域から採取された⼟砂以外の⼟砂も⽤いて埋戻しを⾏う場合は、許可が必要になります。
③国、地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、独立行政法人、高速道路株式会社などが実施する埋立て(発注する場合を含む)
④ 採石法、砂利採取法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、港湾法、道路法、土地区画整理法、都市公園法、下水道法、河川法、都市計画法等による処分等に基づく埋立て(各法令の全ての処分等が対象ではありません。詳しく確認する必要があります。)
⑤ コンクリート、ガラス等の製品を製造等するための原材料の土砂のみを用いて行う埋立て
⑥ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う通常の管理行為
<知事が公示したものに限る>
1.運動場において利用者が安全に運動を行うことができることを目的として管理者が
行う土砂埋立て
2.駐車場において道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両が円滑かつ安全
に走行し、及び駐車することができることを目的として管理者が行う土砂埋立て
3.現に農業の用に供されている農地内において農産物の品質を保つ目的として行う
土砂埋立て
⑦ 法令、条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う土砂埋立て
(条例には大阪府のみならず、市町村の条例も含まれます。)