建設機械のリース契約については、建設工事に該当しません。
したがって、経営事項審査の評点を上げるためリース契約による売り上げを完成工事高に計上することはできません。
しかし、そのリースがオペレーター付きであれば建設工事の完成を目的とした行為と考えられますので、建設工事の請負契約に該当します。
ただし、オペレーター付きリース契約は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣にあたる可能性があるので、自社の建設機械をオペレーター付きでリースに出す場合は建設業法に基づく請負契約を締結しておく必要があります。