建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「営業所の専任技術者」の設置が義務づけられていますが、これらの者には常勤性が求められます。
したがって、毎日所定の時間中、その職務に従事していなければなりません。
役員報酬が月額10万円未満となると、この常勤性が疑われ、許可は取得できなくなります。
しかし、利益が出ていない企業においては、社長の報酬が月額10万円未満ということもあります。
そこで、代表者や代表者と生計を一にする者は、月額10万円未満であっても常勤性が認められれば、許可は取得できるようになっています。
ただし他で勤務して収入を得ていないことの証明として、以下の書類が必要になってきます。
①健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証
②住民税課税証明書
③申請者の確定申告書類
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