「アスベスト」と聞くと、毒性が強く、適正な処理にコストがかかるというイメージですが、同じアスベストでも「飛散性のアスベスト」と「非飛散性のアスベスト」では処理の仕方に違いがあります。
まず、「飛散性のアスベスト」ですが、これは廃棄物処理法上の「廃石綿等」にあたり、特別管理産業廃棄物として管理責任者を設置しなければならないなど、かなり厳しい規制がかかります。
運搬・処分業者についても、特別管理産業廃棄物処理業者に委託することになります。
「廃石綿等」に該当する廃棄物
① 建築物その他の工作物から除去された次の廃棄物
② 吹付け石綿の除去に使用された養生シート類、防じんマスク、作業衣、その他の用具・器具
③ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において排出された集じん物、防じんマスク、 集じんフィルター、その他の用具・器具 |
一方、「非飛散性のアスベスト」ですが、こちらは「石綿含有産業廃棄物」として処理されます。
管理責任者の設置は努力義務になり、運搬・処分業者については、産業廃棄物処理業者に委託することになります。
「石綿含有産業廃棄物」に該当する廃棄物
① 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をそ の重量の0.1%を超えて含有するもの
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同じ「アスベスト」でも、委託業者が異なってきます。
間違った業者に委託すると、廃棄物処理法違反となりますので、注意が必要です。