建設業許可業者は、請負金額の大小にかかわらず、建設現場に「主任技術者」や「監理技術者」を配置する義務があります(建設業法第26条)。
技術者が適正に配置されなければ、「営業の停止」や「指示」などの行政処分があり、経営事項審査における減点、入札参加停止などにつながり、経営に重大な影響を及ぼしてしまいます。
また、処分業者は公表されますので企業の信頼は落ち、受注に悪影響がでることが予想されます。
建設業許可を取得すると、前事業年度の工事経歴書を毎年提出することになり、ここで技術者の配置が適正に行われているか調べられることになります(行政書士としても書類の作成上、気を使う部分です)。
知らなかったでは済まされなくなりますので、許可を取得された方は今一度、技術者の配置について確認することをおすすめいたします。