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産廃許可申請のポイント

 

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたっては、取り扱う産業廃棄物の種類を慎重に検討する必要があります。

 

 許可取得後に「取り扱う産業廃棄物の種類」を追加することになると、変更許可申請が必要で手数料だけで71,000円の追加負担となってしまいます。

 

 たとえば、解体工事業者が許可を取得する場合には建設系廃棄物が中心となりますので、およそ産業廃棄物の種類は決まってきますが、「石綿含有産業廃棄物」を含む内容で申請してください。

 

 石綿含有産業廃棄物の取り扱いは「シート掛け」や「区分して運搬する」ことで対応できます。

 

 あまり検討せずに、「石綿含有産業廃棄物」を含まない内容で申請すると、後日許可内容を変更するだけで71,000円の追加負担となってしまいます。

 

 他府県の役所の許可まで変更しなければならなくなると、大きな負担となります。

 

 事前のちょっとした対応で負担金額が変わっていますのでご注意ください!

 

 

 

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