入札契約適正化法が改正され、平成27年4月1日より、公共工事に入札しようとする建設業者は入札にかかわる申し込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出することになります。
見積能力のない者や見積りをせずに入札に参加する者を排除し、またダンピング防止の意図があります。
「内訳書の内容に不備がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする」という通知もでていますので入札の際には注意が必要です。
入札契約適正化法が改正され、平成27年4月1日より、公共工事に入札しようとする建設業者は入札にかかわる申し込みの際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を記載した書類を提出することになります。
見積能力のない者や見積りをせずに入札に参加する者を排除し、またダンピング防止の意図があります。
「内訳書の内容に不備がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とする」という通知もでていますので入札の際には注意が必要です。
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