2015年7月1日より、大阪府で土砂の埋め立てに関する規制が始まります。
工事で出てくる残土(いわゆる建設残土)は産業廃棄物として規制されていません。
それらを処分する場合にも廃棄物処理法上の厳しい規制を受けずに処分されてきました。
しかし、近年、建設残土について崩落事故が相次ぎ、法規制が不十分であることから条例で規制しようとする動きがあり、大阪府でも条例が制定され、土砂の埋め立てを行う場合には知事の許可が必要になりました。
具体的には、埋め立てを行う区域の面積が3000平方メートル以上の場合にはあらかじめ知事の許可が必要になります(例外や経過措置があります)。
許可を受けるためには住民への説明会の開催が必要など、産業廃棄物の処分場を設置する場合と同じように厳しい許可要件となっています。
工事を請負う建設業者においても「土砂発生元証明書」等を発行しなければなりません。
今後、建設残土の処分についてどのような影響がでてくるのか注意する必要があります。
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