改正品確法(平成26年6月4日施行)を受けて、平成27年4月1日より経営事項審査の審査項目及び基準が変わります。
今回の改正は下記の2点です。
①若手の技術職員の育成及び確保の状況が評価されます。
✔ 審査基準日時点で満35歳未満の技術職員の人数が技術職員全体の15%以上である場合 には「その他(社会性等)の審査項目」(W点)において、一律1点の加点があります。 |
✔ 審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員(35歳未満)の 人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律 1点の加点があります。 |
②評価対象となる建設機械の範囲が拡大されます。
現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、新たに3機種が加点評価の対象になります。
いずれの機種も1台につきW点において1点、合計で最大15点まで加点されます。
移動式クレーン | つり上げ荷重3t以上 |
大型ダンプ車 |
車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上で事業の種類として 建設業を届出、表示番号の指定を受けているもの |
モーターグレーダー | 自重が5t以上 |
※加点の条件としては、自ら所有しているか、審査基準日から1年7ヶ月以上のリース契約が締
結されていることが必要です。