平成28年6月より施行される改正建設業法で新設された「解体工事業」の技術者資格が決定しました。
「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間とりまとめとして公表されていますが、国土交通省による準備状況の確認のあと、最終決定される予定です。
【新たな解体工事における監理技術者の資格等】
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士
・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上
の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
【新たな解体工事における主任技術者の資格等】
上記、監理技術者の資格に加え、
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
その他 10 年以上の実務経験
なお、平成31年6月までは現在の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可でも、解体工事を請負うことができます。
また、経過措置として平成33年3月までは、現在の「とび・土工・コンクリート工事業」の技術者資格で「解体工事業」の許可を取得することができます。
※それぞれの専門工事で建設される目的物を解体する場合は、各専門工事業の許可で請け負うこ
とができます。
土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当
します。