特定建設業の許可を受ける場合には、厳しい財産的要件をクリアしなければなりませんが、5年ごとの更新の際にも財産的要件のすべてを満たしていなければなりません。
したがって、たとえば更新直前の財務諸表で自己資本の額が4,000万円未満となってしまった場合には、許可を更新することはできません。
この場合は新規で一般建設業の許可を申請することになります。
特定建設業許可が失効すると、下請に出す金額が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の建設工事は請け負えなくなりますので、経営に重大な影響を及ぼしかねません。
特定建設業許可の更新については、前もって確認し、対応しなければなりませんので注意が必要です。
※一般建設業許可では過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、財産的要件の確認は求められていません。
【特定建設業許可の財産的要件】
申請直前の財務諸表において下記1~4のすべてにあてはまること
1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
2.流動比率が75%以上であること
3.資本金の額が2,000万円以上であること
4.自己資本の額が4,000万円以上であること