屋外広告物には看板、広告塔やネオンサインなどがありますが、この設置工事を請け負う場合には、大阪府や堺市等(政令・中核市)で登録が必要になります。
条例が適用される区域内に営業所を有しているか否かにかかわらず、業として広告物の設置工事を行おうとする場合は、登録が必要なので注意が必要です。
「屋外広告は建設業許可に関係あるの?」と思われる方もいるかもしれません。
具体的に見ると、看板の設置工事は「鋼構造物工事」、「とび・土工工事」、ネオンサインは「電気工事」にあたります。
規模が大きい場合には、それぞれの工事で建設業の許可が必要になります。
また、大阪府では堺市、羽曳野市及び藤井寺市と共に古墳群の世界遺産登録に向けて、その周辺の広告物の規制を強化していく予定です。
平成28年1月4日施行予定の改正大阪府屋外広告物条例では古墳群の良好な景観形成に向けて、規制がかかってきますので注意が必要です。