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建設業許可が必要な工事とは

下記の工事を施工する場合には建設業許可が必要です。

 

① 1件の請負代金が500万円以上の工事を施工する場合

 

② 建築一式工事の場合は1,500万円以上の工事を施工する場合

  (木造住宅工事は1,500万円以上の工事であっても延べ面積が150㎡未満

         であれば許可は不要です。

      ※請負代金には消費税が含まれますので、増税の影響にはご注意ください。

 

 

 建設工事には、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と26の専門工事があり、建設業の許可は28の業種それぞれで取得する必要があります。

 

 一式工事の許可を取得すれば、関連する専門工事の請負はできると思われている場合

もありますが、専門工事だけを請負う場合には専門工事について許可を受ける必要があ

ります。

 

 たとえば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事のみを請負う場

合には内装仕上工事業の許可が必要になります。

 また、土木工事業の許可を受けている建設業者が単に盛土工事やくい打ち工事のみを請負う場合は、とび・土工工事業の許可が必要になります。

 

 ただし、許可を受けた建設工事を請負った場合に、それに付帯する建設工事であれば

他の業種であっても許可を受けずに請負うことができます。

 

 たとえば、屋根工事の施工に伴って必要になった塗装工事、管工事の施工に伴って必

要になった熱絶縁工事などが考えられます。

 

 

 

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