経営事項審査の流れ
① 決算変更届の提出
建設業許可を取得している事業者は、事業年度終了後、4か月以内に関係書類を作成し、行政庁(大阪府庁)に届出なければなりません。
決算変更届には財務諸表を添付しますが、決算報告書を建設業法上の基準で組み替えたものを提出します。
② 経営状況分析の申請
経営状況分析機関に申請を行い、経営状況分析結果通知書を受け取ります。
ここでは財務諸表に対する評価点(Y点)が明らかになります。
建設業者の経営状態を決算書から分析するというものです。
経営事項審査の申請には経営状況分析結果通知書の原本が必要になりますので、必ず事前に申請します。
③ 経営事項審査の申請
あらかじめ予約しておいた日時に行政庁(大阪府庁)の窓口へ申請書類一式を持参します。
内部審査では、完成工事高や技術職員の水増し、粉飾決算などの虚偽申請や配置技術者違反などの建設業法違反について審査が行われます。
虚偽申請となると営業停止や許可の取消など非常に重い処分を受けることになります。
各申請書類の整合性を確認しつつ、書類を作成しておく必要があります。
④ 総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)の受領
申請書が受領され、補正などが解消されてから22日程度(大阪府の場合)で発送されます。
この総合評定値通知書の評価点(P点)をもとに建設業者のランク付けが行われます。
⑤ 入札参加資格申請
公共工事の入札に参加するには、入札参加を希望する公共団体に対して入札参加資格申請を行います。
申請を行い、業者名簿に登録されてはじめて入札に参加することができます。
入札参加資格申請の受付が行われる期間は、それぞれの団体ごとに異なりますが、多くは12月から3月の間に設定されます。
なかには11月や5月に受付を行う場合や、受付期間が非常に短い場合もあり注意が必要です。
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