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1.許可を受けようとする建設業の種類に応じた国家資格等を有する者
→国家資格一覧はこちら
2.高校の所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者又は大学の所定学科(高等専 門学校を含む)卒業後、3年以上の実務経験を有する者
3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者
【注意点】
✔ 専任技術者の実務経験には緩和要件があります。 →詳しくはこちら
✔ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は、同一
営業所内では両者を兼ねることができます。
✔ 2つ以上の業種で許可を取得する場合、1つの業種で要件を満たしている者が、他の
業種の要件も満たしている場合には、同一営業所に限って1人で「専任技術者」を兼
ねることができます(ただし、実務経験年数の重複計算はできませんのでご注意くだ
さい)。
✔ 専任の技術者か否かについては大阪府では下記の判断基準があります。
<専任とはいえない場合>
・住所が営業所から遠距離で、常識上通勤不可能な者
・他の営業所において専任を要する者
・建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等の他の法令により特定
の事務所において専任を要することとされている者(同一営業所で兼ねることは可
能です。)
・他に個人営業を行っている者や、他の法人の常勤役員である者
・給与の額が10万円(大阪府の最低賃金が目安)を下回る者
※零細な企業では経営者が専任技術者を兼ねることもありますが、従業員への給与
の支払を優先する場合でも、専任技術者としての給料分10万円は確保しておく
配慮が必要です。
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