一般建設業許可が必要な工事は、工事1件の請負額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事となりますが、この500万円の計算にあたっては、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格及び運送費を加えた額によって計算します。
一方、特定建設業許可が必要な工事は、元請として下請に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事となりますが、この3,000万円の計算にあたっては、元請が提供する材料等の価格は含みません。
同じような内容に見えても、異なる基準となることがありますのでご注意ください。