平成27年4月1日より施行される建設業法では、一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件が緩和され、下記の技能検定に合格した者がそれぞれの業種で営業所専任技術者(主任技術者)となることができます。
職業能力開発促進法による技能検定 |
営業所専任技術者 (主任技術者) |
型枠施工の試験に合格した者 | 大工工事業 |
建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者 | 管工事業 |
※改正により、技術職員の資格区分が変更されましたので、経営事項審査における加点対象業種も変わることになります。