建設現場では工事用板囲、足場、工事用材料の置場に困ることもあり、その場合、公園を置場に利用することも考えられますが、公園を利用するときには、公園管理者の許可(占用許可)が必要になります(都市公園法第6条)。
要件としては、公園の占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないもので、公園の技術的基準に適合するものに限って許可の可否が判断されます。
使用料も定められていて、大阪市では1平方メートルあたり月額1,500円となっています。
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