よくご質問をいただく事項ですが、建設業者は許可を受けていない他の業種の建設工事(500万円以上)についても、許可を受けた建設工事に附帯する工事であれば、主たる工事と一体として請け負うことができます。
たとえば、電気工事業の許可を受けている業者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を手直しする必要がある場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うには内装工事業の許可は不要です。
ただし、附帯する工事を自ら施工するときには、当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を配置しなければなりません。
専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事について建設業許可を受けた業者に当該工事を施工させなければなりません。