施設要件について

 

運搬車両や容器等、収取運搬に必要な施設を有すること

 

 産業廃棄物収集運搬業の場合、廃棄物が飛散、流出したり悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、容器を有することが必要です。

 

 具体的にはダンプトッラク、吸引車などの車両やドラム缶、フレキシブルコンテナバックなどの容器で廃棄物の性状、形状、量に合わせたものが必要になります。

 

 ※塵芥車(パッカー車)での「がれき類」「石綿含有産業廃棄物」の運搬は認められま

      せん。

 ※「土砂等禁止」の車両で「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利(砂、玉石を含

  む)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理したもの」を運搬すること

      は認められません。

 

【注意点】

✔ 申請の際、添付書類として、車両の写真が必要になります。

  補正の中で、最も多いのが写真の撮り直しです。

  車両のナンバープレートや許可番号を記載したステッカーが

    鮮明でなければなりません。

  大阪府では右写真のナンバープレートは不鮮明として、補正

  の対象になります。

 ※当事務所では車両等の写真撮影は基本サービスに含まれま

 

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