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産廃許可申請の留意点

 

先日、猛暑の中、奈良県庁と京都府庁に申請書類を提出してきました(右写真は京都府庁です)。

 

どちらも産業廃棄物収集運搬業の許可ですが、役所により審査の方法や提出書類が異なってきます。

 

特に京都府は厳しく、事前にしっかりと打合せをして、書類を整えておかないと、補正により許可の取得が遅れてしまいます。

 

廃棄物処理法の解釈運用は各地方自治体に任されていますので、 申請手続きに地域の実情が反映されます。

 

また、数年前とは運用が変わってくる場合もありますので、事業範囲変更(種類・品目の追加)の際には注意が必要です。

 

大阪府では認められたものが、京都府では認められないことも当然にあり、場合によっては、最終処分業者との契約関係も見直さなければならないこともあります。

 

ご相談は無料ですので、お悩みの方は事前にご相談ください。

 

 

 

 

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