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解体工事業の新設について

 平成26年6月4日に建設業法の一部が改正され、今まで28業種だった建設業許可の業種区分が43年ぶりに見直され、「とび・土工工事業」から分離するかたちで「解体工事業」が新設されます。

 これまでは「とび・土工工事業」の許可があれば500万円以上の解体工事も請け負うことができましたが、今後は「解体工事業」の許可が必要になります(500万円未満の解体工事については許可は不要ですが、各都道府県への登録が必要です)。

 経過措置として、施行日後3年間は今までの「とび・土工工事業」の許可で解体工事を施工することができますが、その間に新規で許可を取得するか業種追加をする必要があります。

※施行日は平成28年度をめどに予定されていますが手続きの詳細は明らかになっていません。

 

 

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