毎年の決算変更届について
許可を受けた建設業者は、毎年、事業年度終了後、4か月以内に決算変更届を所定の様式で行政庁に提出しなければなりません。
申請の際には、建設業法にそって組み替えられた財務諸表が必要になりますので、建設業経理の知識がない場合には苦労する場合もあります。
また、申請書類ではどのような工事を、どのようなかたちで書類に落とし込んでいくのかなど、今後の業種追加を見越した書類作成が必要になります。
弊所ではこれらをトータルでサポートいたしますので、安心してお任せください!
ちなみに、決算変更届の提出は建設業法上の義務となりますので、提出がない場合には業法上、罰則の定めがあります(建設業法第50条 6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)。
後の更新申請、業種追加申請等もできなくなりますので、事業年度終了後は4か月以内に必ず決算変更届を提出しなければなりません。
しかし、大阪府では今のところ未提出であっても数年分まとめて提出することが可能で、罰則の適用もない取扱いとなっています。
各種変更届について
許可を受けたのち、決められた事項に変更があった場合には、行政庁に変更届を提出しなければなりません。
これら届出事項のすべてについて、変更届が提出されていない場合は更新申請、業種追加申請等ができなくなります。
また、本店の移転や役員の変更などは同時に登記事項となりますので、定められた期間内に登記をしなければ登記懈怠の責任も問われることになります。
例えば、役員の変更があった場合を考えると、司法書士の先生に変更登記をお願いし、その完了後に変更届を提出することになりますので、定められた期間内に提出するとなると非常にタイトなスケジュールになります。
専門の行政書士がいる場合には、スムーズに進めることができますが、自社ですべての申請を行う場合には気を付けておかなければなりません。
<変更後30日以内に届出が必要な事項>
① 商号又は名称に変更があった場合
② 営業所の名称、所在地、業種に変更があった場合
③ 資本金額に変更があった場合
④ 役員等に変更があった場合
⑤ 役員等、個人事業主の氏名を変更した場合
⑥ 一部の業種又は全部の業種を廃業した場合
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<変更後2週間以内に届出が必要な事項>
① 経営業務の管理責任者に変更があった場合(氏名に変更があった場合を含む)
② 専任技術者に変更があった場合
③ 令第3条に規定する使用人(支店長・営業所長等)に変更があった場合
④ 法人の役員、支店長等及び個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合
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<決算終了後4か月以内に届出が必要な場合>
① 決算変更届の提出
② 国家資格者等・監理技術者一覧表に変更があった場合
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