工事現場に配置すべき技術者
建設業の許可を受けているものは、建設現場に、一定の資格を有する者を置かなければなりません(建設業法第26条)。
適正な技術者が配置されなかった場合には、営業停止処分や指示処分を受けることになります。
<主任技術者について>
建設業の許可を受けたものは、元請・下請、請負金額にかかわらず、主任技術者を配置しなければなりません。
主任技術者とは一般建設業の許可基準を満たす技術者のことをいいます。
→一般建設業許可の専任技術者について
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<監理技術者について>
発注者から直接請け負った建設工事の下請代金の合計額が、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。
監理技術者を配置しなければならないのは元請業者のみであって、下請業者については下請代金が4,000万円以上であっても配置する必要はありません。
監理技術者とは特定建設業の許可基準を満たす技術者のことをいいます。
→特定建設業許可の専任技術者について
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【注意点】
✔ 配置技術者については、企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
したがって、在籍出向者や派遣、一つの工事期間のみの短期雇用などは直接的かつ恒常的
な雇用関係にあるとはいえません。
✔ 配置技術者の金額要件については、見直しが検討されています。 →詳しくはこちら
一人の技術者が複数の現場の配置技術者になることができるか?
建設工事の中には、現場で技術者の専任が求められる工事があります。
下記の工事に配置される技術者については、現場に専任することが求められますので、原則として複数の現場の技術者を兼ねることはできません。
<建設現場で専任すべき工事>(①、②すべてに該当する場合)
① 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重
要な工事(個別住宅を除くほとんどの工事が該当します。)
② 工事一件の請負金額が 3,500万円(建築一式工事にあっては 7,000 万円)以上の工事
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行政処分の中でも、技術者の専任違反は頻繁に見受けられます。
違反すると業者名の公表や入札参加停止などにつながりますので、技術者の専任が必要な工事か、専任が必要な期間など事前の確認が必要です。
ただし、主任技術者については専任性が緩和される場合もあります。
→専任性が緩和される場合はこちら
営業所の専任技術者が現場の配置技術者になることはできるか?
営業所における専任技術者は、営業所に常勤することが求められています。
したがって、原則として専任技術者は現場の配置技術者になることはできません。
ただし、特例として下記の要件すべてを満たす場合は、営業所の専任技術者でも現場の配置技術者になることができます。
① 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
② 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
③ 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
④ 当該工事の専任を要しない配置技術者であること
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