産業廃棄物収集運搬業許可の必要性
「元請から許可を取得するよう要請があった」
2010年の法改正(平成23年4月1日施行)により建設工事から発生する廃棄物は元請業者が排出事業者となることが明文化されました。 この改正で下請業者がこれまでのように廃棄物を排出事業者として収集・運搬することが基本的には出来なくなり、下請業者には収取運搬業の許可が必要になりました。 今後協力会社としての受注活動をより有利にすすめるためには許可を取得しておく必要があります。 ※下請業者による運搬が許可なく認められる場合はこちら |
当事務所にご依頼いただくと専門的な知識に基づき「安心」「スムーズ」に申請手続を進めることが出来ます(ただし、要件を満たさない場合の虚偽の申請は固くお断りいたします)。
当事務所はお客様にご安心いただくため面談による直接のご説明を大切にしています。法規制が厳しい業界であり、許可取得後も運用面で様々なご相談があるかと思いますので、お会いしておくと今後もお気軽にご相談いただけます。 |
当事務所ではお客様のご負担をできるだけ少なくするため、申請時に必要な写真撮影や各種証明書類の取得を代理で行っています。なお、これらのサービスについてはすべて基本料金に含まれているため追加料金は発生いたしません。 |
よくある質問
相談は無料ですか?
はい。お電話やメールでのお問合せ、出張による面談もすべて無料となります。 |
土日祝日でも対応していただけますか?
はい。事前にご連絡いただければ、対応させていただきます。 |
追加の費用がかかることはありますか?
当事務所は安心の明朗会計です。難易度の高い申請においても報酬額に変動はありません。 |
キャンセルはできますか?
はい。ただし、正式なご依頼を受けてから、お客様の都合でキャンセルされる場合には、報酬額の20%をお支払いいただきます。 |
ご依頼の流れ
まずはメールやお電話でお問合せください。電話でのヒアリングの後、面談のご予約をさせていただきます。面談時までに確認すべき事項をFAXいたしますので、ご記入後、当事務所までFAXにてお送りください。 |
|
お客様の詳しい状況をお聞きし、許可取得の可能性を判断いたします。 委任状、依頼書押印用の印鑑をご用意ください。 |
|
正式にご依頼いただくと必要書類の収集、作成に入ります。 |
|
必要書類が整いましたらご説明に伺い、必要な箇所に押印をいただきます。また、この段階で手数料・実費等の請求書をお渡しし、入金が確認され次第、当事務所が行政庁に申請書類を提出いたします。 |
|
審査期間はおおむね60日です。 |
追加料金なし 安心の料金体系
産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く) |
---|
※その他証紙代 (新規81,000円、更新73,000円、変更71,000円) 等の実費が必要になります。
→詳しくはこちら