Home産業廃棄物収集運搬業許可申請先はどの自治体になるのか?

申請先はどの自治体になるのか?

申請先自治体について

 

 産業廃棄物の収集運搬(※積替え保管を含まない)を行うには積卸しを行うすべての都道府県の許可を受ける必要があります。

 

 たとえば、大阪府で建設現場の産業廃棄物に係る許可を取得する場合には、現場が府内の様々な場所になることが想定されますが、大阪府の許可さえ取得すれば府内全域で産業廃棄物の収集運搬が可能になります。

 

 積卸しの場所が他府県にまたがる場合には、その他府県の許可が必要になります。ただし、運搬で通過するだけの他府県については許可は不要です。

 

※「積替え保管を含まない」とは集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことをいいます。

 

 

 許可手続きの合理化について

 

 これまでは府内全域で収集運搬(積替え保管を含まない)を行うには、大阪府と政令市等(現在は6カ所)の許可が必要であったため、許可の取得や更新にかかる費用が大きな負担となっていました。

 

 平成22年の法改正では許可の合理化がなされ、大阪府の許可のみで府内全域の収取運搬が可能になりました

 

 

 

  

           

 

 

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