許可の更新について
建設業許可の有効期間は5年間です。5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間の満了する30日前までに、更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
有効期間内に申請しなければ、許可は例外なく失効します。
更新の手続き自体は、比較的容易に行えますので、自社で申請される場合もあります。
しかし、更新の手続きを進めるためには、過去5年分の決算変更届や各種変更届を提出していなければなりません。
これらの届出を5年間一度も提出してこなかったとなると、作業量は膨大になります。
許可の満了日が迫っている場合には、申請が間に合わないこともありますので、貴社が該当する場合には、今すぐ弊所にご相談ください!
また、経営業務の管理責任者や専任技術者が途中で辞めている場合には、辞める時点で同等の資格要件を満たす者がいなければ、その時点で許可は失効します。
新規で許可を取りなおすまで、規模の大きな工事の受注はできなくなりますので、事実上の廃業ということにもなりかねません。
自社で管理に不安がある場合でも、専門の行政書士がいれば、事前の対応をアドバイスすることもできます。
リスク管理の一環として、申請手続きを行政書士に任せることもお考えください。
|