Home産業廃棄物収集運搬業許可許可が必要な場合とは

許可が必要な場合とは

産廃の許可が必要な場合とは

 

 他人から委託を受けて、産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合には許可を受ける必要があります。ただし、廃棄物を排出した事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合には許可を受ける必要はありません。

 

 建設工事においては、元請業者が排出事業者となりますので、元請業者が自ら運搬する場合には許可は不要ですが、下請業者が現場の産業廃棄物を運搬する場合には例外的な場合を除いて許可が必要になります。

 

 

下請業者による運搬が許可なく認められる場合

 

 下記の要件をすべて満たす場合には、下請業者は許可を受けずに産業廃棄物の収集・運搬を行うことができます(大阪府の例)。

ただし、実際にはきわめて限られた場合にのみ認められているにすぎません。

 

 <主な要件>①~⑤すべてに該当すること

 

 ①修繕維持工事又は瑕疵の補修工事であって、その請負代金の額が500

  万円以下の工事に伴う廃棄物であること

 

 ②一回当たりの運搬量が1㎥(リューベ)以下で元請業者が使用権限を有

  する施設(委託契約先を含む)へ運搬されること

 

 ③当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないこと

 

 ④特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること

 

 ⑤個別の建設工事における書面による請負契約で下請人が運搬を行うこ

  とが定められていること

 

 

 

 

  

 

 

 

 

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