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営業所要件

営業所について

 

 営業の実体のない者への許可を排除するため、営業所の要件が求めれらます。

 

 行政処分の中で、最も多いのが営業所の不確知による許可の取消です。

 

 多くは、廃業届を出さずに廃業した場合だと考えられますが、本店を移転しながら届出を怠った場合で行政庁からの通知が返送されてしまった場合などは注意が必要です。

 

 

 下記のすべての要件を満たす必要があります。

 

1.事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限があること

 

2.建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

 

3.固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

 

4.営業所ごとに専任技術者がいること

 

 

【注意点】

✔ 支店等がある場合には注意が必要です。

  許可を受ける前には、軽微な工事であればどのような工事も請負うことができま

  た。しかし、本店で許可を取得した業種について、支店で専任技術者を置くこと

  ができず、届け出なかった場合には、その支店では軽微な工事を含めて、その業

  種について工事を請負うことができなくなります。

  この場合、当該業種については許可のある本店名義で契約しなければなりませ

  ん。支店は営業所ではなく、作業所扱いになります。

 

 

 

  

 

 

 

 

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