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建設残土に関する規制(大阪府)について③

埋立施設の形状や構造上の基準は規則で定められていますが、一度埋め立てられ、更に当該土地の区域外への搬出を目的として行われるもの」(「一時堆積という。)については、比較的緩やかな基準となっています。

 

    

 1

 埋立て区域及び施設設置区域の地盤について、地盤調査の結果、すべりやすい
 土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じな
 いように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること

 2

 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置され
 ていること

 3

 排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表
 水を支障なく流下させることができるものであること 

 4

 埋め立て等区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が10メート
 ル以上であること (ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出そ
 の他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合はこの限りで
 はない。)

 土砂の堆積の高さが5メートル以下であること

 土砂の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が
 2メートル以上であること

 埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩
 衝地帯を表示する境界標が設置されること

 

 

 

 

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