2015年7月1日より、大阪府で土砂の埋め立てに関する規制が始まりました。
埋め立てを行う区域の面積が3000平方メートル以上の場合にはあらかじめ知事の許可が必要になりましたが、条例の施行時点で既に土砂の埋め立てを行っている場合には、経過措置期間が設定されています。
具体的には2015年7月1日より6ヶ月の間に許可を申請すればよいことになっています。
また、特定の法令又は条例の規定による許認可等を受けている場合には、当該許認可にかかわる許可期間が満了する日までは埋め立てを行うことができます(ただし、最大3年)。
6ヶ月の経過措置といっても、その間に「地盤調査」「施設基準を満たすための工事」「周辺住民への説明会」などをこなしていかなければなりませんので、十分に余裕を持って対応する必要があります。
また、審査における「防災のための技術的指針」なども明確に定まっているとは言えない状況なので、調査や工事を行う前には十分に行政庁と打合せをする必要があります。
必要な許可を受けずに埋め立てを行った者には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科され、法人にも罰金刑が科されますので、事業者の方々は慎重な対応が必要です。