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大阪府の残土条例について(建設業者様の負担)

平成27年7月より施行される大阪府の残土条例では、土砂の埋め立てをおこなう者(許可を受けた業者)は、「土砂の発生元」や「土砂に汚染のおそれがないこと」を確認し、行政庁に報告することが義務づけられています。

 

そのため、土砂を発生させる建設工事の発注者や受注者は、土砂の処分を依頼する際に、それらの確認ができる資料を処分業者に提出しなければなりません。

 

「土砂に汚染のおそれがないこと」の確認は、主に建設工事の元請業者がこの調査をおこなうことになるでしょうが、この調査は1965年までさかのぼってしなければなりません

 

工事の規模にかかわらず、建設残土を発生させるすべての工事について、50年もさかのぼって調査をしなければなりませんので、建設業者様にとって、かなりの負担になることが予想されます。

 

調査には過去の地図や航空写真、ヒアリングや登記簿謄本などを活用します。

 

場合によっては、土壌調査をしなければならないなど、建設業者様にとっては負担が重すぎるのではないかと懸念されるところです。

 

弊所では調査の代行もお引受けいたしますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

 

                          →土砂発生元証明書はこちら

                          →土地の利用状況調査書はこちら

 

 

 

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解体工事施工技師試験について

全解工連が行う「解体工事施工技士試験」(平成27年度)の概要が発表されました。

改正建設業法で新設された「解体工事業」では、この資格で専任技術者となることができます。

「解体工事業」の専任技術者要件が発表されてから、初めての試験になりますので、多くの申し込みが予想されます。

 

平成27年度 解体工事施工技士試験概要

    http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/siken.html

 

解体工事施工技士試験過去問

    http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/examination.html

 

 

建設残土に関する規制(大阪府)について①

2015年7月1日より、大阪府で土砂の埋め立てに関する規制が始まりました。

 

埋め立てを行う区域の面積が3000平方メートル以上の場合にはあらかじめ知事の許可が必要になりましたが、条例の施行時点で既に土砂の埋め立てを行っている場合には、経過措置期間が設定されています。

 

具体的には2015年7月1日より6ヶ月の間に許可を申請すればよいことになっています。

また、特定の法令又は条例の規定による許認可等を受けている場合には、当該許認可にかかわる許可期間が満了する日までは埋め立てを行うことができます(ただし、最大3年)。

 

6ヶ月の経過措置といっても、その間に「地盤調査」「施設基準を満たすための工事」「周辺住民への説明会」などをこなしていかなければなりませんので、十分に余裕を持って対応する必要があります。

 

また、審査における「防災のための技術的指針」なども明確に定まっているとは言えない状況なので、調査や工事を行う前には十分に行政庁と打合せをする必要があります。

 

必要な許可を受けずに埋め立てを行った者には「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科され、法人にも罰金刑が科されますので、事業者の方々は慎重な対応が必要です。

 

 

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建設残土に関する規制(大阪府)について②

⼤阪府⼟砂埋⽴て等の規制に関する条例(いわゆる残土条例)では許可が不要な埋め立てを例外として規定しています。

 

① 埋め立て区域の面積が3000㎡未満である土砂の埋め立て

 隣接等している複数の埋立て等の区域をあわせ、一団の土地の区域で3,000㎡以上となる場合には、許可が必要です。

 

② 土地の造成等の区域で行う土砂埋立てであって、当該区域で採取された土砂のみを用いて行うもの

 ⼯事区域から採取された⼟砂のみを⽤いて埋戻しを⾏う場合は許可が不要です。

 しかし、当該⼯事区域から採取された⼟砂以外の⼟砂も⽤いて埋戻しを⾏う場合は、許可が必要になります。

 

③国、地方公共団体、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社、独立行政法人、高速道路株式会社などが実施する埋立て(発注する場合を含む)

 

④ 採石法、砂利採取法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、港湾法、道路法、土地区画整理法、都市公園法、下水道法、河川法、都市計画法等による処分等に基づく埋立て(各法令の全ての処分等が対象ではありません。詳しく確認する必要があります。)

 

⑤ コンクリート、ガラス等の製品を製造等するための原材料の土砂のみを用いて行う埋立て

 

⑥ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で行う通常の管理行為

 <知事が公示したものに限る>

  1.運動場において利用者が安全に運動を行うことができることを目的として管理者が

   行う土砂埋立て

  2.駐車場において道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両が円滑かつ安全

   に走行し、及び駐車することができることを目的として管理者が行う土砂埋立て

  3.現に農業の用に供されている農地内において農産物の品質を保つ目的として行う

   土砂埋立て

 

⑦ 法令、条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う土砂埋立て

 (条例には大阪府のみならず、市町村の条例も含まれます。)

  

 

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建設残土に関する規制(大阪府)について③

埋立施設の形状や構造上の基準は規則で定められていますが、一度埋め立てられ、更に当該土地の区域外への搬出を目的として行われるもの」(「一時堆積という。)については、比較的緩やかな基準となっています。

 

    

 1

 埋立て区域及び施設設置区域の地盤について、地盤調査の結果、すべりやすい
 土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じな
 いように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること

 2

 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設が設置され
 ていること

 3

 排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表
 水を支障なく流下させることができるものであること 

 4

 埋め立て等区域の土地の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が10メート
 ル以上であること (ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出そ
 の他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合はこの限りで
 はない。)

 土砂の堆積の高さが5メートル以下であること

 土砂の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直1メートルに対する水平距離が
 2メートル以上であること

 埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩
 衝地帯を表示する境界標が設置されること

 

 

 

 

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「歩切り」(ぶぎり)について

総務省、国土交通省の発表では、公共工事の入札で「歩切り」を行っている自治体がおよそ4割に上ることが分かりました(平成27年1月時点)。

 

「歩切り」がおこなわれると、現場の職人へのしわ寄せやダンピング受注を助長するなど、様々な弊害を招くおそれがあります。

 

昨年6月に施行された改正品確法では、「歩切り」による予定価格の切り下げは法律違反であることが明確になっています。

 

また、「歩切り」よって決定された予定価格による入札手続きの辞退者にペナルティを課すことは、建設業法第19条の3に違反するおそれがあります。

 

昨年の品確法の改正があっても、なお4割の自治体において「歩切り」が行われている現状に驚きますが、公共工事の入札に参加する場合に「歩切り」があれば法律違反であることを指摘する必要があります。

 

「歩切り」とは適正な積算に基づく施工に要する妥当な工事費用の一部を予定価格の設定段階で控除することをいいます。

 

 

 

 

足場からの墜落防止対策

 

 平成27年7月より、足場からの墜落防止対策が強化されます(改正労働安全衛生規則)。

 具体的には「架設通路に係る墜落防止措置の充実」や「事業者が労働者に特別教育を行う義務」が課されます。

 

 足場からの墜落事故の発生状況を見ると、労働安全衛生規則に基づく措置が実施されていなかったものが約9割も占めています。

 一旦、労働災害が発生すると事業への影響は甚大ですので、過剰なコスト削減と労働者の安全に対する知識不足は解消する必要があります。

 

 建設業許可という点にも影響があり、労働安全衛生法違反による罰金は指示処分、故意の度重なる違反は取消処分ということになります。

 

 また、労働者の不安全行動による事故が全体の約4割を占めていますので、労働者への教育の徹底も重要です。

 

 

 

 

 

 

解体工事業の技術者資格が決定しました

平成28年6月より施行される改正建設業法で新設された「解体工事業」の技術者資格が決定しました。

「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間とりまとめとして公表されていますが、国土交通省による準備状況の確認のあと、最終決定される予定です。

 

【新たな解体工事における監理技術者の資格等】

  ・1級土木施工管理技士

  ・1級建築施工管理技士

  ・技術士

  ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500 万円以上

   の工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

【新たな解体工事における主任技術者の資格等】

  上記、監理技術者の資格に加え、

  ・2級土木施工管理技士(土木)

  ・2級建築施工管理技士(建築、躯体)

  ・とび技能士(1級、2級)

  ・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士

  ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、

   その他 10 年以上の実務経験

 

なお、平成31年6月までは現在の「とび・土工・コンクリート工事業」の許可でも、解体工事を請負うことができます。

また、経過措置として平成33年3月までは、現在の「とび・土工・コンクリート工事業」の技術者資格で「解体工事業」の許可を取得することができます。

 

※それぞれの専門工事で建設される目的物を解体する場合は、各専門工事業の許可で請け負うこ

 とができます。

 土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当

 します。

 

 

建設残土に関する規制がはじまります。

2015年7月1日より、大阪府で土砂の埋め立てに関する規制が始まります。

 

工事で出てくる残土(いわゆる建設残土)は産業廃棄物として規制されていません。

それらを処分する場合にも廃棄物処理法上の厳しい規制を受けずに処分されてきました。

 

しかし、近年、建設残土について崩落事故が相次ぎ、法規制が不十分であることから条例で規制しようとする動きがあり、大阪府でも条例が制定され、土砂の埋め立てを行う場合には知事の許可が必要になりました。

 

具体的には、埋め立てを行う区域の面積が3000平方メートル以上の場合にはあらかじめ知事の許可が必要になります(例外や経過措置があります)。

 

許可を受けるためには住民への説明会の開催が必要など、産業廃棄物の処分場を設置する場合と同じように厳しい許可要件となっています。

 

工事を請負う建設業者においても「土砂発生元証明書」等を発行しなければなりません。

今後、建設残土の処分についてどのような影響がでてくるのか注意する必要があります。

 

弊所では土地の利用状況調査を代行いたしますので、お気軽にご相談ください!

                   

                             

 

公園における占用・行為許可

 

 建設現場では工事用板囲、足場、工事用材料の置場に困ることもあり、その場合、公園を置場に利用することも考えられますが、公園を利用するときには、公園管理者の許可(占用許可)が必要になります(都市公園法第6条)。

 

 要件としては、公園の占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ必要やむを得ないもので、公園の技術的基準に適合するものに限って許可の可否が判断されます。

 

 使用料も定められていて、大阪市では1平方メートルあたり月額1,500円となっています。

 利用をお考えの際は、ご相談ください!

 

 

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