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役員報酬が10万円未満でも建設業許可は取れるか?

 

 建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」や「営業所の専任技術者」の設置が義務づけられていますが、これらの者には常勤性が求められます。

 

 したがって、毎日所定の時間中、その職務に従事していなければなりません。

 

 役員報酬が月額10万円未満となると、この常勤性が疑われ、許可は取得できなくなります。

 

 しかし、利益が出ていない企業においては、社長の報酬が月額10万円未満ということもあります。

 

 そこで、代表者や代表者と生計を一にする者は、月額10万円未満であっても常勤性が認められれば、許可は取得できるようになっています。

 

 ただし他で勤務して収入を得ていないことの証明として、以下の書類が必要になってきます。

 

  ①健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証

  ②住民税課税証明書

  ③申請者の確定申告書類

 

 詳しくは当事務所までご相談ください!

 

 

建設業許可が必要な工事金額の算定と材料費について

 

 一般建設業許可が必要な工事は、工事1件の請負額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の工事となりますが、この500万円の計算にあたっては、注文者が材料を提供する場合には、その市場価格及び運送費を加えた額によって計算します。

 

 一方、特定建設業許可が必要な工事は、元請として下請に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)の工事となりますが、この3,000万円の計算にあたっては、元請が提供する材料等の価格は含みません。

 

 同じような内容に見えても、異なる基準となることがありますのでご注意ください。

 

 

 

和泉市の木材で建築すると補助金がおります

 

  和泉市の木材(愛称「いずもく」)で住居・店舗を建てると和泉市より補助金がおりるのをご存知ですか?

 

 20万円を上限として、和泉市内に住宅等を新築・リフォームする者を対象としています。

 

 また、事業所が和泉市内にある建築事業者で和泉市・泉大津市・高石市・忠岡町に住宅等を建築しようとする場合にも建築事業者に対して補助金が交付されます。

 

 こまめに利用すると補助金の額も大きくなりますので、利用しない手はありません。

 

 募集期間は平成27年4月22日~平成28年1月29日まで、先着順で予算がなくなり次第終了です。

                                 →詳しくはこちら

 

 

産廃許可申請のポイント

 

 産業廃棄物収集運搬業許可を取得するにあたっては、取り扱う産業廃棄物の種類を慎重に検討する必要があります。

 

 許可取得後に「取り扱う産業廃棄物の種類」を追加することになると、変更許可申請が必要で手数料だけで71,000円の追加負担となってしまいます。

 

 たとえば、解体工事業者が許可を取得する場合には建設系廃棄物が中心となりますので、およそ産業廃棄物の種類は決まってきますが、「石綿含有産業廃棄物」を含む内容で申請してください。

 

 石綿含有産業廃棄物の取り扱いは「シート掛け」や「区分して運搬する」ことで対応できます。

 

 あまり検討せずに、「石綿含有産業廃棄物」を含まない内容で申請すると、後日許可内容を変更するだけで71,000円の追加負担となってしまいます。

 

 他府県の役所の許可まで変更しなければならなくなると、大きな負担となります。

 

 事前のちょっとした対応で負担金額が変わっていますのでご注意ください!

 

 

 

特定建設業許可の財産的要件については更新時に注意が必要です

 

 特定建設業の許可を受ける場合には、厳しい財産的要件をクリアしなければなりませんが、5年ごとの更新の際にも財産的要件のすべてを満たしていなければなりません。

 

 したがって、たとえば更新直前の財務諸表で自己資本の額が4,000万円未満となってしまった場合には、許可を更新することはできません。

 この場合は新規で一般建設業の許可を申請することになります。

 

 特定建設業許可が失効すると、下請に出す金額が3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)の建設工事は請け負えなくなりますので、経営に重大な影響を及ぼしかねません。

 

 特定建設業許可の更新については、前もって確認し、対応しなければなりませんので注意が必要です。

 

※一般建設業許可では過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があれば、財産的要件の確認は求められていません。

 

 

 【特定建設業許可の財産的要件】

 申請直前の財務諸表において下記1~4のすべてにあてはまること

 

 1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 2.流動比率が75%以上であること

 3.資本金の額が2,000万円以上であること

 4.自己資本の額が4,000万円以上であること

 

 

 

人工出しと建設業許可

 

 建設業界では自社の労働者を貸し出す「人工出し」が行われていますが、この「人工出し」は建設工事に該当しません。

 

 したがって、「人工出し」の実績をいくら積み上げても、建設業許可の取得に必要な実務経験を積み上げたことにはなりません。

 

 少なくとも、仕事の完成を目的とした請負契約を締結し、処理する必要があります。

 

 また、「人工出し」は労働者派遣法の禁止する、建設業務への労働者派遣にあたる可能性があります。

 

 その場合には行政処分の対象になりますので注意が必要です。

 

配置技術者の金額要件の見直し

 国交省より下記事項に関するパブリックコメントの募集が出ています。

 

 ① 特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ

 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限(建築一式工事以外にあっては3000万円、建築一式工事にあっては4500万円)について引き上げを行う。

 

 ② 専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ

 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限(建築一式工事以外にあっては2500万円、建築一式工事にあっては5000万円)について引き上げを行う。

 

 物価上昇や消費税増税の影響を考慮したもので、10月に閣議決定され、改正建設業法施行令により、平成28年4月1日から施行される予定です。

 

 金額の見直しにより、より効率的な技術者の配置が可能になります。

 

 

 

建設リサイクル法説明会

 大阪府庁で開かれた、平成27年度建設リサイクル法説明会に出席しました。

 建設リサイクル法では解体工事における、分別解体・再資源化が義務付けられています。

 この分野は、産廃の不法投棄、アスベスト、PCB、フロンなどの不適正な処理により、生活環境への影響が大きい分野でもあります。

 

 その分、法改正が頻繁にあり、罰則も厳しいので、常に情報収集には気を使いますが、専門家としてはやりがいのある分野です。

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屋外広告業登録について

 

 屋外広告物には看板、広告塔やネオンサインなどがありますが、この設置工事を請け負う場合には、大阪府や堺市等(政令・中核市)で登録が必要になります。

 

 条例が適用される区域内に営業所を有しているか否かにかかわらず、業として広告物の設置工事を行おうとする場合は、登録が必要なので注意が必要です。

 

 「屋外広告は建設業許可に関係あるの?」と思われる方もいるかもしれません。

 

 具体的に見ると、看板の設置工事は「鋼構造物工事」、「とび・土工工事」、ネオンサインは「電気工事」にあたります。

 

 規模が大きい場合には、それぞれの工事で建設業の許可が必要になります。

 

 また、大阪府では堺市、羽曳野市及び藤井寺市と共に古墳群の世界遺産登録に向けて、その周辺の広告物の規制を強化していく予定です。

 

 平成28年1月4日施行予定の改正大阪府屋外広告物条例では古墳群の良好な景観形成に向けて、規制がかかってきますので注意が必要です。

 

 

 

 

産廃許可申請の留意点

 

先日、猛暑の中、奈良県庁と京都府庁に申請書類を提出してきました(右写真は京都府庁です)。

 

どちらも産業廃棄物収集運搬業の許可ですが、役所により審査の方法や提出書類が異なってきます。

 

特に京都府は厳しく、事前にしっかりと打合せをして、書類を整えておかないと、補正により許可の取得が遅れてしまいます。

 

廃棄物処理法の解釈運用は各地方自治体に任されていますので、 申請手続きに地域の実情が反映されます。

 

また、数年前とは運用が変わってくる場合もありますので、事業範囲変更(種類・品目の追加)の際には注意が必要です。

 

大阪府では認められたものが、京都府では認められないことも当然にあり、場合によっては、最終処分業者との契約関係も見直さなければならないこともあります。

 

ご相談は無料ですので、お悩みの方は事前にご相談ください。

 

 

 

 

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