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許可取得の要件と注意点
工事内容:
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を
築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
例示:
植栽工事,地被工事,景石工事,地ごしらえ工事,公園設備工事,広場工
事,園路工事,水景工事,屋上等緑化工事
区分:
「広場工事」とは,修景広場,芝生広場,運動広場その他の広場を築造す
る工事であり,「園路工事」とは,公園内の遊歩道,緑道等を建設する工
事である。「公園設備工事」には,花壇,噴水その他の修景施設,休憩所その他の休
養施設,遊戯施設,便益施設等の建設工事が含まれる。「屋上等緑化工事」とは,建築物の屋上,壁面等を緑化する建設工事であ
る。「植栽工事」には,植生を復元する建設工事が含まれる。
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積
方により工作物を築造し,又は工作物に石材を取付ける工事
石積み(張り)工事,コンクリートブロック積み(張り)工事
「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付
け工事」並びに「石工事」及び「タイル・レンガ・ブロック工事」におけ
る「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下の
通りです。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きい
コンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの
柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」におけ
る「コンクリートブロック据付け工事」です。
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁とし
てコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」にお
ける「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・レンガ
・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」で
す(エクステリア工事として行う場合も含む)。
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