上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」
及び「水道施設工事」間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事
及び下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」であり、家屋その
他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の排水小管を設置する工事が「
管工事」であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内
の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」です。なお、農業用
水道、かんがい用配水施設等の建設工事は「水道施設工事」ではなく「土
木一式工事」に該当します。
し尿処理に関する施設の建設工事における「管工事」、「水道施設工事」
及び「清掃施設工事」間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽
(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が「管工事
」に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処
理する施設の建設工事が「水道施設工事」に該当し、公共団体が設置する
もので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が「清掃
施設工事」に該当します。
|