「機械器具設置工事」には広くすべての機械器具類の設置に関する工事
が含まれるため、機械器具の種類によっては「電気工事」、「管工事」
、「電気通信工事」、「消防施設工事」等と重複するものもあるが、こ
れらについては原則として「電気工事」等それぞれの専門の工事の方に
区分するものとし、これらのいずれにも該当しない機械器具あるいは複
合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれます。
「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置され
る機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機
器の設置工事は「機械器具設置工事」ではなく、「管工事」に該当しま
す。
公害防止施設を単体で設置する工事については、「清掃施設工事」では
なく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば配水処理施設であれば「
管工事」、集塵施設であれば「機械器具設置工事」等に区分すべきもの
です。
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