建設業許可を行政書士に依頼するメリット
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建設業許可を取得しなければならなくなり、自社で申請手続きを始められた方!
膨大な申請書類の中で、前に進めなくなっていませんか?
許可の要件は満たしているはずだが、なかなか許可の取得までたどり着けない!
このようなお悩みをお持ちの方は、迷わず弊所にご相談ください!
また、お客様の中には、その場かぎりで許可を取得したものの、近い将来に許可の継続が困難になる場合があります。
どのような許可をとるべきか、誰を役員としておくべきかなど、建設業専門の行政書士が、お客様にとって最適なかたちをご提案いたします。
ちなみに、大阪府の手引きでは、例外的なものも含めて、すべての要件が網羅されているわけではありません。
許可が取得できないと言われた方も、いま一度ご相談ください!
弊所は建設業法に精通していますので、許可取得の可能性をのがしません!
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解体工事業の新設と業種追加の時期
平成26年6月4日に交付された改正建設業法により、建設業許可の業種区分が43年ぶりに見直され、「とび・土工工事業」から分離されるかたちで「解体工事業」が新設されました。
従来、「とび・土工工事業」の許可で請け負うことができた500万円以上の解体工事も、今後は新たに建設業許可を取得するか、業種追加しなければ請け負うことができなくなります。
ただし、経過措置として、すでに「とび・土工工事業」の許可で解体工事を営んでいる建設業者については、施行日から3年間は引き続き「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を営むことができます。
改正建設業法は平成28年6月に施行されましたので、業種追加等は平成31年6月までに行えばよいことになります。
この期間中は、既存の「とび・土工の技術者」で解体工事業の許可が認められますので、比較的容易に建設業許可を取得することができます。
今後、インフラ・建物の老朽化に伴い、解体工事の増加が見込まれています。
また、空き家対策特別措置法など国の空き家対策においても、解体工事の需要は増加するものと考えられます。
その施工に伴い、公衆災害、労働災害に関する重大な事故が増加する可能性がありますので、国は適切な技術者を配置できる企業に「解体工事業」のお墨付きを与えようとしています。
その意味では、制度の変更と同時に素早く対応することをおすすめいたします。
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建設業許可取得後の法務サポート
厳しい要件をクリアし、やっとの思いで取得した建設業許可。
しかし、法令を守らなければ営業停止や許可の取消ということになり廃業することにもなりかねません!
建設業許可を取得すれば、建設業法上の義務から、役所に様々な届出をしなければなりません。
法令を守らなければ、すぐに捕捉され、処分される可能性があります。
現状、大阪府下において、毎月のように処分事例が公表されています。
ただ、法律顧問や法務部を持たない中小企業の皆様においては、なかなか必要な情報の取得や知識の習得にまで手が回らず、法令遵守に不安を残したまま営業を続ける場合もあります。
そこで弊所では、お客様が建設業許可を取得されたあとに、継続的な法務サポートを行っています。
ご相談があれば、建設業専門の行政書士として許可申請だけでなく、法律知識、事例研究による関係法令の法務サポートもさせていただきますので迷わずご相談ください!
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