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建設業許可取得のすすめ(大阪市中央区のお客様)

 

 先日、新規の建設業許可申請のご依頼を受けたお客様から「許可通知書が届いた」とのご連絡がありました。

 

 これからの届出や注意点などの打合せのため、事務所へお伺いすると、「これで今まで受注を逃していた工事を取れます!」という嬉しいお言葉をいただきました。

 

 今回は内装工事業での取得でしたが、元請によっては100万円以上の工事については、許可業者でなければ発注しないというところもあったそうです。

 

 建設業界では500万円未満の工事であっても、建設業許可が求められることがよくあります。

 

 気を付けなければならない点は、独立後許可が必要になる場合です。

 

 独立後、数年の場合には役員としての経営経験が足りない場合があり、要件を満たす者を役員としてむかえ入れるということも必要になってきます。

 

 また、前の職場からなかなか証明を受けることができないという場合もあります。

 

 独立する際には、将来の許可取得も考慮して、手を打っておくことをお勧めします。

 

 ご相談は無料ですので、お悩みの方はお気軽にお電話ください。

 

 

 

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