Home建設業許可アスベスト廃棄物の処理について

月別アーカイブ

Powered by mod LCA

アスベスト廃棄物の処理について

 

 「アスベスト」と聞くと、毒性が強く、適正な処理にコストがかかるというイメージですが、同じアスベストでも「飛散性のアスベスト」と「非飛散性のアスベスト」では処理の仕方に違いがあります。

 

 まず、「飛散性のアスベスト」ですが、これは廃棄物処理法上の「廃石綿等」にあたり、特別管理産業廃棄物として管理責任者を設置しなければならないなど、かなり厳しい規制がかかります。

 運搬・処分業者についても、特別管理産業廃棄物処理業者に委託することになります。

 

 「廃石綿等」に該当する廃棄物

 

① 建築物その他の工作物から除去された次の廃棄物

  吹付け石綿、石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、その他の保温材、断熱材、耐火被覆材(人の接触、気流及び振動等により石綿が飛散するおそれのあるもの)

 

② 吹付け石綿の除去に使用された養生シート類、防じんマスク、作業衣、その他の用具・器具

 

③ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において排出された集じん物、防じんマスク、

    集じんフィルター、その他の用具・器具

 

 

 一方、「非飛散性のアスベスト」ですが、こちらは「石綿含有産業廃棄物」として処理されます。

 管理責任者の設置は努力義務になり、運搬・処分業者については、産業廃棄物処理業者に委託することになります。

 

 「石綿含有産業廃棄物」に該当する廃棄物

 

① 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をそ

    の重量の0.1%を超えて含有するもの

 

  例)スレート、パーライト板、けい酸カルシウム板、スラグ石膏板、窯業系サイディン

          グ、パルプセメント板、住宅屋根用化粧スレート、セメント円筒、スレート・木

          毛セメント積層板のような石綿含有成形板との複合板、吸音材料、ビニル床タイ

          ル、ガスケット・パッキン

 

 

 同じ「アスベスト」でも、委託業者が異なってきます。

 間違った業者に委託すると、廃棄物処理法違反となりますので、注意が必要です。

 

 

 

 

contact bn

トップページ|事務所の特徴|建設業許可|経営事項審査|産廃収集運搬業許可|料金|行政書士事務所概要|代表行政書士のブログ|リンク|お問合せ

建設業許可、経営事項審査、産業廃棄物収集運搬業許可は大阪府堺市の行政書士アモンド法務事務所へ(建設業許可専門行政書士)
〒590-0063 大阪府堺市堺区中安井町3丁4番10号 堺東八千代ビル6階 / 事務所TEL:072-282-7760(堺市) 事務所FAX:072-282-7761(堺市)

営業地域 大阪府下全域 堺市(堺区)・堺市(中区)・堺市(東区)・堺市(西区)・堺市(南区)・堺市(北区)・堺市(美原区)・岸和田市・和泉市・松原市・藤井寺市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・羽曳野市・高石市・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市大正区・大阪市西成区・大阪市阿倍野区・大阪市港区・大阪市浪速区・大阪市天王寺区・大阪市生野区・大阪市東成区・大阪市此花区・大阪市福島区・大阪市北区・大阪市都島区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市西淀川区・大阪市淀川区・大阪市東淀川区・大阪市旭区・柏原市・岬町・阪南市・泉南市・田尻町・熊取町・千早赤阪村・河南町・太子町・八尾市・東大阪市・大東市・交野市・寝屋川市・摂津市・吹田市・豊中市・池田市・箕面市・茨木市・高槻市・枚方市・四条畷市・島本町・豊能町・能勢町