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堺市の建設業許可(電気工事業)のご相談

 

 先日、電気工事業で建設業許可を取得したいというご相談がありました。

 面談の際には、事務所までお越しいただきありがとうございました。

 

 さて、電気工事業で許可を取得する場合、特に気を付ける点があります。

 

 電気工事業で技術者(専任技術者)の要件を満たすためには、第2種電気工事士の免状を持つ者であれば、3年以上の実務経験を積まなければなりません。

 

 また、この3年以上の実務経験は電気工事業の登録がなされている業者で経験を積まなければなりません。

 

 電気工事業の登録がなされていない業者は、いわゆる「もぐり」の業者となり、そこでの実務経験は認められません。

 

 電気工事業の登録制度を知らずに、登録されていない業者を見かけることがありますので、必ず登録はしなければなりません。

 

 ただし、電気事業法上の例外として登録がなくても認めれる電気工事がありますので、その積み重ねによって実務経験を証明することができる場合があります。

 

 第2種電気工事士での取得が難しい場合には、第1種電気工事士の免状を持つ者など、要件を満たす他の技術者を入れる必要があります。

 

 ご相談があれば丁寧にご説明いたします。

 

 許可取得や登録でお悩みの方は一度ご連絡ください。

 

 

 

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