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専任技術者

 

 

 建設業許可を取得するためには営業所ごと専任の技術者を置かなければなりません。

専任技術者の要件は下記いずれかに該当する者です。

 

<一般建設業許可の場合>

 

1.許可を受けようとする建設業の種類に応じた国家資格等を有する者

                             →国家資格一覧はこちら

 

2.高校の所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者又は大学の所定学科(高等専       門学校を含む)卒業後、3年以上の実務経験を有する者

 

3. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験を有する者

 

【注意点】

 ✔ 専任技術者の実務経験には緩和要件があります。 →詳しくはこちら

 

 ✔ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」双方の基準を満たしている者は、同一

  営業所内では両者を兼ねることができます。

 

 ✔ 2つ以上の業種で許可を取得する場合、1つの業種で要件を満たしている者が、他の

  業種の要件も満たしている場合には、同一営業所に限って1人で「専任技術者」を兼

  ねることができます(ただし、実務経験年数の重複計算はできませんのでご注意くだ

  さい)。

 

 ✔ 専任の技術者か否かについては大阪府では下記の判断基準があります。

 

  <専任とはいえない場合> 

  ・住所が営業所から遠距離で、常識上通勤不可能な者

  ・他の営業所において専任を要する者

  ・建築事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等の他の法令により特定

   の事務所において専任を要することとされている者(同一営業所で兼ねることは可

   能です。)

  ・他に個人営業を行っている者や、他の法人の常勤役員である者

  ・給与の額が10万円(大阪府の最低賃金が目安)を下回る者

   ※零細な企業では経営者が専任技術者を兼ねることもありますが、従業員への給与

    の支払を優先する場合でも、専任技術者としての給料分10万円は確保しておく

    配慮が必要です。

 

 

<特定建設業許可の場合>

 

1.許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、また

  は国土交通大臣が定めた免許を受けた者

 

2. 一般建設業許可の専任技術者の要件を満たす者であり、かつ元請として4500万円以

  上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

 

【注意点】

 指導監督的な実務経験とは工事現場主任または工事現場監督のような資格で、工事に

 かかわった経験をいいます。

 

✔ 上記2.の要件については非常に厳しいものとなっています。

 元請として下請に出す金額が3000万円以上(平成28年6月1日以降は4000万円以上)

 になる場合は、特定建設業許可が必要です。そこで、下請に出す工事の金額が3000

 万円未満で4500万円以上の工事となると、実際には限られた工事になります。また、

 そのような工事の実績が2年間必要になります。

 実務経験で専任技術者の要件を満たすことは非常に難しいと考えられます。

 特定建設業許可を取得する場合には、要件を満たす技術者を雇用するか、あらかじめ国

 家資格等の取得を考えておくことをおすすめいたします。

 

 許可を受けようとする建設業が指定建設業の7業種である場合には、1級の国家資格

 等が必要になります(実務経験では許可が取得できません)。「指定建設業の7業種」

 とは土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、

 造園工事業のことをいいます。

 


 

 

 

 

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