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小規模事業者持続化補助金の採択

 

平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」【追加公募】の採択結果が公表されました。

 

弊所のお客様にも採択通知が届き、ひと安心といったところです。建設業でもきらりと光る会社が認められたのは嬉しい限りです。

 

全体の採択率は3割弱ということで、例年の採択率よりも厳しかったようです。

 

補助金の額は50万円でさほど大きな額ではないように感じますが、営業利益で50万円稼ぐには利益率を10%としても売上で500万円必要です。

 

会社経営で補助金・助成金の活用は必須です。是非ともご利用ください。

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地質調査会社と建設業許可

 

 この4月から(平成29年現在)、地質調査会社にも建設業許可が厳しく求められるということです。

 

 地質調査の際にはボーリング工事が行われ、これらは建設工事あたりますので「とび・土工工事業の許可」等が必要になります。

 

 また、地下水調査ではさく井工事(井戸掘り)が行われますので、「さく井工事業の許可」が必要になってきます。

 

 これまであいまいであった大阪府の業務委託(地質調査)でも、500万円以上の建設工事が発生する場合には建設業許可の取得が厳しく求められることになります。

 

 地質調査会社では測量業や地盤調査業の登録がなされ、土木施工管理技士が在籍しているなど、しっかりとした体制を整えているところがほとんどですので、比較的容易に許可を取得できるでしょう。

 

 弊所の案件でも許可申請までスムーズにご案内しております。

 

 将来複数の業種で許可の取得を考えている場合には気を付けるポイントもありますので、一度ご相談いただければ幸いです。

 

 

 

【堺市】社保未加入の一次下請との契約は入札参加停止

 

 堺市は、平成28年4月発注分からの建設工事において、一次下請業者が社会保険等に未加入の場合は、元請業者は入札参加停止となる制度の運用に踏み切りました。

 

 予定価格が250万円を超える建設工事案件について、加入状況を「施行体制台帳」等で確認し、未加入の場合は、契約違反により3ヶ月間の入札参加停止とします。

 

 なお、発注者が指定した期限(原則1か月)までに社会保険加入の手続きをすれば、指名停止とはなりません。

 

 国は社会保険の加入について、平成29年度をめどに加入義務のある建設業許可業者について、100%の加入状況を目指しています。

 

 また、下請業者への加入の指導も進めていますので、平成29年度以降は未加入業者は現場から完全に排除されることになるでしょう。

 

 この流れは、自治体や民間工事にも広がっていくと予想され、今回の堺市の運用もこの流れの一環と捉えることができます。

 

 

 

建設業許可の要件・技術者の工事専任金額の変更が閣議決定されました

 

 物価上昇や消費税増税の影響を考慮し、建設業法上の金額要件を見直す政令が閣議決定されました(平成28年4月1日)。改正建設業法施行令により、平成28年6月1日から施行されます。

 

 

 特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について

 

 建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げます。

 

 あわせて、民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額の下限についても同様の引上げを行います。

 

 

 工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について

 

 建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げます。

 

 

 金額の見直しにより、より効率的な技術者の配置が可能になります。

 

 

 

建設業で使える補助金(省エネ設備導入支援)

 

 平成27年度補正予算の概要が明らかになりましたので、建設業の皆様にメリットの大きい補助金をご紹介します。

 

 昨年に引き続き決定されたのは「省エネ設備導入」に対する補助金です。

 

 事業者が省エネ効果が見込まれる最新の機器を導入する際、導入機器の購入費について2分の1(又は3分の1)まで補助金がおりるというものです(A類型)。

 

 「空調工事」や「内装工事での照明機器の取り換え」などで利用できるもので、ビル1棟や工場の設備工事の場合、補助金の額は巨額になります。

 

 工事受注のため、営業に回る際や見積もりの際に補助金とセットでご提案されてはいかがでしょうか。

 

 ただし、公募期間が3月からはじまり、予算がなくなり次第終了となります。

 

 昨年度は公募から1か月程度で受付が終了しましたので、今年も申し込みが殺到することが予想されます。

 

 当事務所では建設会社の営業の方と同行し、お客様に対し補助金のご説明をさせていただきます。

 

 事前の準備が必要になりますので、利用をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

 

 

建設業で使える補助金(小規模事業者持続化補助金)

 

 平成27年度補正予算の概要が明らかになりましたので、建設業の皆様にメリットの大きい補助金をご紹介します。

 

 まずは「小規模事業者持続化補助金」です。

 

 昨年度の内容は地道な販路開拓や新事業・サービスの促進にかかる費用の3分の2まで補助金が受けられるというものでした(上限は50万円、雇用の増加がある場合には100万円)。

 ※今年度の内容は平成28年に明らかになります。

 

 取組例としては、「新たな顧客層の取り込みをねらったチラシ・ホームページの作成」、「集客力を高めるための店舗改装」などがあります。

 

 建設業者様ご自身で利用される場合や、工事の発注元に利用をご提案する場合が考えられます。

 

 なお、支払いを受けた補助金は返済する必要がありません。

 

 利用をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

 

 ※ 小規模事業者とは製造業その他の業種に属する事業を営む会社及び個人事業主であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を営む者については5人以下)の事業者のことです。 

 

 

堺市の建設業許可(電気工事業)のご相談

 

 先日、電気工事業で建設業許可を取得したいというご相談がありました。

 面談の際には、事務所までお越しいただきありがとうございました。

 

 さて、電気工事業で許可を取得する場合、特に気を付ける点があります。

 

 電気工事業で技術者(専任技術者)の要件を満たすためには、第2種電気工事士の免状を持つ者であれば、3年以上の実務経験を積まなければなりません。

 

 また、この3年以上の実務経験は電気工事業の登録がなされている業者で経験を積まなければなりません。

 

 電気工事業の登録がなされていない業者は、いわゆる「もぐり」の業者となり、そこでの実務経験は認められません。

 

 電気工事業の登録制度を知らずに、登録されていない業者を見かけることがありますので、必ず登録はしなければなりません。

 

 ただし、電気事業法上の例外として登録がなくても認めれる電気工事がありますので、その積み重ねによって実務経験を証明することができる場合があります。

 

 第2種電気工事士での取得が難しい場合には、第1種電気工事士の免状を持つ者など、要件を満たす他の技術者を入れる必要があります。

 

 ご相談があれば丁寧にご説明いたします。

 

 許可取得や登録でお悩みの方は一度ご連絡ください。

 

 

 

建設業許可取得のすすめ(大阪市中央区のお客様)

 

 先日、新規の建設業許可申請のご依頼を受けたお客様から「許可通知書が届いた」とのご連絡がありました。

 

 これからの届出や注意点などの打合せのため、事務所へお伺いすると、「これで今まで受注を逃していた工事を取れます!」という嬉しいお言葉をいただきました。

 

 今回は内装工事業での取得でしたが、元請によっては100万円以上の工事については、許可業者でなければ発注しないというところもあったそうです。

 

 建設業界では500万円未満の工事であっても、建設業許可が求められることがよくあります。

 

 気を付けなければならない点は、独立後許可が必要になる場合です。

 

 独立後、数年の場合には役員としての経営経験が足りない場合があり、要件を満たす者を役員としてむかえ入れるということも必要になってきます。

 

 また、前の職場からなかなか証明を受けることができないという場合もあります。

 

 独立する際には、将来の許可取得も考慮して、手を打っておくことをお勧めします。

 

 ご相談は無料ですので、お悩みの方はお気軽にお電話ください。

 

 

 

許可がなくても500万円以上の工事ができる場合(附帯工事)

 

 よくご質問をいただく事項ですが、建設業者は許可を受けていない他の業種の建設工事(500万円以上)についても、許可を受けた建設工事に附帯する工事であれば、主たる工事と一体として請け負うことができます。

 

 たとえば、電気工事業の許可を受けている業者が、建築物の電気配線工事を請け負う際に、内装の一部を手直しする必要がある場合、この内装仕上工事(500万円以上)を請け負うには内装工事業の許可は不要です。

 

 ただし、附帯する工事を自ら施工するときには、当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を配置しなければなりません。

 

 専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事について建設業許可を受けた業者に当該工事を施工させなければなりません。

 

 

 

舞洲工場見学会

 

 大阪府環境局の産業廃棄物処理施設(舞洲工場)の見学会に参加してきました。 

 

 ミュージアムのような建物の内部には最新鋭の巨大な処理設備が備えられています。

 

 900℃以上の燃焼でダイオキシンを発生させず、「におい」すら処理してしまう施設は想像以上にクリーンな印象を受けました。

 

 一般の粗大ごみも受け入れているようですが、右写真の投入口から捨てるのは少し怖いですね(もちろん十分な安全対策はされていますが)。

 

 産廃処理の現場を肌身で感じた一日となりました。

 

 

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