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財産的基礎

財産的基礎があること

 

 建設業許可を取得するためには、申請者に財産的基礎があることが必要です。

これは申請者が請負契約を確実に履行するために求められる要件です。

 

 特に特定建設業許可では、下請に出す金額が大きくなり、その影響も大きくなりますので、財産的要件は非常に厳しくなります。

 

 また、特定建設業許可の場合、申請時には要件を満たすのの、5年後の更新時に要件を満

たすことができなければ、許可が取り消しということにもなりかねませんので、慎重な判

断が必要です。

 

 

<一般建設業許可の場合>

 

1.直前の決算において、貸借対照表における純資産の合計が500万円以上であること

 

2.金融機関の預金残高証明書等で500万円以上の資金調達の能力を証明できること

 

【注意点】

✔ 新規取得時、新規取得から5年以内の業種追加の際に求められる要件です。

 

✔ 建設業許可と同時に法人の設立をお考えの場合は資本金を500万円にすることができ

  れば申請はスムーズに進みます。

 

✔ 申請時においてのみ求められる要件なので、許可継続中のすべての期間で預金残高

  を500万円以上に維持する必要はありません。

 

✔ 大阪府では預金通帳のコピー等で証明することができます。

   

 

 

<特定建設業許可の場合>

 

1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

  

  ※法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本

   剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。

 

2.流動比率が75%以上であること

  ※貸借対照表の流動資産が流動負債の75%以上あることが必要です。

 

3.資本金の額が2,000万円以上であること

 

4.自己資本の額が4,000 万円以上であること

  ※法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。

 

【注意点】

✔ 5年ごとの更新の際にも、上記要件を満たさなければなりません。

   

 

 

 

 

 

 

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