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知事許可と大臣許可

 

知事許可とは

 

  大阪府の区域内にのみ営業所を設けている場合は、「大阪府知事の建設業許可」を受ける必要があります(大阪府内に2つ以上の営業所を設ける場合も含まれます)。

 

 知事許可であっても、営業する区域については制限がありませんので他府県でも建設工事を施工することはできます。

 

 

 

 

大臣許可とは


  2つ以上の都道府県に営業所を設けている場合は、「国土交通大臣の建設業許可」を受ける必要があります。

 

 例えば、大阪府に本店を置いて他府県に支店を設けるような場合です。

 

 

※ 「営業所」とは本店や支店のことで建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、実質的に関与する場合には営業所にあたります。

 ただし、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店などはここでいう営業所にはあたりません。

 また、建設業と関係があっても単なる作業場、資材置場、連絡所、臨時に設置される工事事務所なども営業所にはあたりません。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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