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一般建設業許可と特定建設業許可のちがい

 

一般建設業許可とは

 

 一般建設業許可とは、軽微な工事(※)として許可が不要な工事を除き、建設工事を下請けに出さない場合や、下請に出す場合でも、一件の工事につき下請代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合に取得すべき許可です。

 

 一般建設業許可では請負代金の上限はありません。したがって1億円以上の工事であっても、すべて自社で施工する場合には一般建設業許可で請負うことができます。

 

 ただし、元請として請負った工事について、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合には次に説明する特定建設業許可が必要になりますので注意が必要です。

 

※軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満の工事のことです。

(建築一式の場合は1,500万円未満の工事もしくは木造住宅工事で延べ

 面積が150㎡未満の工事です。)

 

 

 

特定建設業許可とは 

 

 特定建設業許可とは、元請として請負った工事について、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合に取得すべき許可です。

 

 元請として請負った場合にのみ必要な許可になりますので、下請業者(第1次下請)が工事をさらにその下請(第2次下請)に出す場合には、金額にかかわらず特定建設業許可を取得する必要はありません。

 

  特定建設業許可は建設工事の適切な施工や下請業者の保護という観点から、工事を発注者から直接請負った業者に対して、特に厳しい規制をかける制度です。

 

 許可の取得や維持についても一般建設業許可に比べて、はるかに厳しいものになっています。

 

 

 

  

 

 

 

 

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