Home建設業許可欠格要件

欠格要件

欠格要件に該当しないこと

 

 申請者が法人である場合には役員等が、個人事業主である場合には事業主本人が下記いずれにも該当しないことが必要です。

 


1.

 

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 

 

2.

 

 

禁錮以上の刑又は一定の法律の規定により罰金以上の刑に処せられたのち、5年を経過しない者

 

3.

 

 

暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団員がその事業活動を支配するもの

 

4.

 

建設業許可を取り消されて、5年を経過しない者や許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

  ※欠格要件に該当するおそれがある場合には詳しく確認する必要がありますので一度

   相談ください。

 

 

 

 

 

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