Home建設業許可平成27年4月1日施行 改正建設業法について⑵

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平成27年4月1日施行 改正建設業法について⑵

平成27年4月1日より施行される建設業法では、以下の点が改正されます。

 

施行体制台帳の記載事項等の見直し

 ・公共工事について施行体制台帳の作成範囲が拡大し、一般建設業者も作成主体となります。

 ・記載事項について、外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無が必要になります。

  (再下請通知にも記載が必要です。)

 

暴力団排除の徹底

  役員等(取締役の他、顧問、相談役を含む。)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だった

 者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されてい

 る者については、建設業許可を受けられなくなります。また、事後に発覚した場合は許可が取

 り消されることになります。

 

閲覧制度の見直し

 ・個人情報が閲覧対象から除外されます。

 ・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

  (建設業者の主な情報は国土交通省のホームページで検索可能です。)

 

許可(更新)申請書や添付書類の変更

 ・必要書類の追加

  ✔ 従来の取締役に加え、顧問、相談役や、100分の5以上の個人の株主等に関する書類が必

   要になります。

  ✔ 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要になります。

 ・書類の簡素化

  ✔ 役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が

   不要になります。

  ✔ 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。

  ✔ 財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。

 ・営業所専任技術者の証明が監理技術者資格者証によっても可能になりました。

 ・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されました。

 

   

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